静岡県 菊川市の土地家屋調査士事務所

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土地登記

どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記

土地登記

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。土地登記では、登記の目的により、調査・測量の上、地積測量図、土地所在図を土地家屋調査士が作成して申請します。

土地登記の種類

土地表題登記

土地表題登記

土地を払い下げた方や、新たに土地の表示が必要な方など

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

土地分筆登記

土地分筆登記

土地を複数の土地に分割したい方や、将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

土地合筆登記

土地合筆登記

相続の前提に合筆されたい方や、土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったい くつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方や、土地を所有の方で利用目的を変更された方(例 畑⇒宅地)など

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。

土地地積更正登記

登記簿の面積を正しくしたい方や、実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方など

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記 です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。