測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。
土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。目的に合わせて測量の種類・手順は違ってきます。
- お隣りとの境界をはっきりしたい
- 相続した土地を兄弟で分けたい
- 建築設計のため敷地の現況図がほしい
- なくなってしまった境界標を復元してほしい
測量の種類
境界確定測量
- お隣りとの境界をはっきりしたい
- 相続した土地を兄弟で分けたい
境界はみなさまの大切な土地の境界線のことをいいます。境界確定測量は土地の境界を測って境界の範囲を明確にする測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。
また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。
その他にも、土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、双方の合意が得られたことになります。
この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になり、さらに土地の管理がしやすくなることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。
境界確定測量をしておくメリット
- 次世代の将来の境界紛争の予防策になります。
なんとなく境界はこれだと思っている、境界は親から聞いている、売主からそのように説明をうけた、など不確定要素が強くそれは、自分で思いこんでいるだけの単なる確信かも知れません。これがお隣さんとの認識の違いを生み出してしまいます。このあいまいさを払拭するためには、客観的に明確な境界標を設置すればいいと思います。
また、今は良くても将来の若い世代で、境界に境界標など明確なものが設置されていない場合トラブルになる可能性もあります。以前にお隣さんと境界についてお話をして境界をはっきりさせているとしても、境界標を設置していなくそれが口約束ほどの場合、当時者が亡くなられて世代が代わったり、当事者の方が 認知症になってしまいトラブルになるケースも増えています。
現代では、土地は大きな資産となっています。10cmでもかなり大きな資産価値の違いになります。そのため境界が境界標などではっきりしていないとトラブルになりやすいのです。
また、若い世代ではお隣同士であまり人付きあいがないこともあり、親の当人同士は仲がよくても、その子供さん同士が疎遠でうまく話しがまとまらない場合も多いようです。
そうならないためにも、元気なうちに境界確定をされることをお勧めいたします。
- 相続を考えた場合、相続対策に有効になるケースもあります。
相続される際も境界を確定することより相続対策になる場合があります。相続対策にその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を『相続税の物納用として使う場合』や、遺産相続後『すぐに売却を考えている場合』などです。
基準点測量
基準点とは、日本各地に整備されている1等三角点、2等三角点、3等三角点、4等三角点といった国家座標になり、基準点測量とはその国家座標を元に測量現場の座標を求めるものになります。土地登記の業務においては、近年の測量技術の進歩から任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。
例えば平成17年度より、法務局に提出する地積測量図(実測図)では近隣に街区基準点や基本三角点等の公共基準点がある場合はその基準点の成果に基づき測量をすることが原則義務づけられています。
現況測量
- 土地のおよその面積を知りたいとき
- 建築設計のため敷地の現況図が必要なとき
現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画がたてられます。境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
境界標の復元測量
- なくなってしまった境界標を復元してほしい
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者様の立会いの上、境界標を復元設置します。境界標は永続性のあるものを設置することをお勧めいたします。