静岡県 菊川市の土地家屋調査士事務所

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建物登記

建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続き

建物登記

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記では、登記の目的により、建物図面、各階平面図を土地家屋調査士が作成して申請します。

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記

建物を新築された方や、建売住宅を購入したときなど

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物の取りこわしをされた方や、天災などで建物が消失してしまった方など

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。

建物表題変更登記

建物表題変更登記

自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合や、増築した場合など

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

建物分割登記・合併登記

母屋の登記と離れが別個に登記されている為一つにしたいとき、附属建物として登記されている建物だけを売買したいときなど

分割登記は母屋と離れなど一つの登記に附属建物が存在する場合にその附属建物を別個の登記にするために行います。また、合併登記は別個に登記されている建物を一つの登記にまとめる時に行います。

建物の合体による登記

建物合体登記とは、別々に登記された数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての表題登記及び合体前の建物についての表題登記の抹消を申請しなければなりません。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物として登記されている場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部変更登記をすることになります。

区分建物表題登記

区分建物表題登記

マンションを新築したとき、2世帯住宅を新築したときなど

区分建物表題登記は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。