- 昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。- 境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?
土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、
相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
- 所有している山林を駐車場にしたとき、あるいは山林等を造成して宅地に変更したとき必要な手続きは?
山林や畑等だった土地を駐車場にしたとき、つまり土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
- マイホームを新築した時にする登記はなにが必要ですか?
建物を新築した場合には、「建物表題登記」の申請が必要です。
所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する地域の法務局に備えてあります。
法務局の地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
建物を共有で建築した場合、通常は建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。
出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
- 建物を増築したのですがどのような手続きが必要ですか?
建物を増築、または一部の取りこわしをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、
「建物表題部変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
- 大幅に変更のない増築または一部取壊しでも建物表題部変更登記をする必要があるの?
軽微な増築・一部取壊しの場合であっても、床面積が増減したり、
屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題部変更登記をする必要があります。
- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。
その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。